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2009年9月 アーカイブ

2009年9月15日

国際法上の海賊

海賊行為は、「人類共通の敵(hostis humani generis)」とされる国際犯罪であり、旗国主義の適用による保護をうけず、

その処罰は公海上で海賊船舶を拿捕した国家に委ねられている。

海賊行為の定義
公海又はその上空などいずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人または財産に対して行われる、私有の

船舶又は航空機の乗組員又は旅客による、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為、及びそのよ

うな行為を煽動又は故意に助長するすべての行為(国連海洋法条約第101条)
軍艦、軍用航空機、政府の船舶又は航空機が同様の行為を行っても、それを直ちに海賊行為とすることはできない。ただし

、乗組員が反乱を起こして支配している場合には海賊行為とみなす。(同第102条)
拿捕
海賊船舶・海賊航空機等の拿捕は、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、軍艦、軍用航空機その他政

府の公務に使用されていること明らかに表示され識別されることができる船舶又は航空機で、そのための権限を与えられて

いるものによってのみ行うことができる。(国連海洋法条約第105・107条)
取締り・処罰
海賊を行った者の国籍及び海賊船舶の船籍に拘らず、すべての国が取り締まり及び処罰を行うことができる。拿捕を行った

国は、自国の裁判所において課すべき刑罰を決定することができ、また、善意の第三者の権利を尊重することを条件として

、問題となる船舶、航空機又は財産について執るべき措置を決定できる。(国連海洋法条約第105条、公海条約第19条)
海賊行為については、公海条約及び国連海洋法条約が、すべての国が公海海上警察権や裁判権を行使できるという国際慣習

法を法典化した。しかし、1990年代後半から海賊発生件数が増加し、特にアジア地域における被害が甚大であった。1998年

には、貨物とともに船員も行方不明となった「テンユー号事件」が、1999年には日本の商船会社が運航するタンカー「アロ

ンドラ・レインボー号」が武装集団に襲われ、船員が漂流を余儀なくされた「アロンドラ・レインボー号事件」が起きてい

る。このような状況に鑑み、日本政府は、1999年のASEANにて、海賊対策のための協力強化を提言、これを契機に、2000年

に開催された種々の国際会議において三つの宣言文書が作成された。その後、2001年、2002年のASEANにおいては、国際協

力のための法的枠組みの作成が提案され、2003年末に「アジア海賊対策地域協力協定」が起草された。

現在日本政府は、海上保安庁を中心に、東南アジア各国に海賊取締りのための警察組織の創設を働きかけ(軍隊よりも警察

組織のほうが国際間の共同対処がやりやすく、日本の法律では、軍隊への装備品提供が出来ない為である)、巡視船の無償

供与や特殊警備隊による船舶制圧訓練、捜査官をシンガポールなどに派遣して、海賊組織摘発のための国際共同捜査などを

積極的に行っている。


『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
最近ニュースで聞くことが多くなった海賊による犯罪はは国際犯罪になるようです。

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